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あおい接骨院は、日常生活やスポーツでのケガ、交通事故や労災の治療を行っております。

労災の施術についてDESCRIPTION based on LAW

接骨院で労災保険が適用できるケース

以下のようなケースは、労災保険が適用されます。
●勤務中に重い荷物を持ち上げて、ぎっくり腰になった。
●職場の床で滑ってしまい足を捻挫した。

職場だけでなく出張や打ち合わせ等で外出しているとき、また通勤中の事故や災害に対しても労災保険が適用されます。私的行為でなく業務中であること、職場の環境や管理不足が原因であることが、労災保険が適用される条件です。

接骨院で労災保険が適用できないケース

以下のようなケースは、労災保険が適用されません。
●会社内で起きたが、業務とは関係ない行為が原因だった。
●私用で通勤経路を外れ、事故に遭った。

業務中や施設内であっても、業務に含まれない私的な行為が原因であれば、原則として労災保険は適用されません

労災には2種類あります

業務災害
業務災害とは、労働者が就業中に業務が原因となった負傷をいいます。業務と傷病等との間に一定の因果関係があることで、業務災害と認定されます。
通勤災害
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)単身赴任先住居と起床先住居との間の移動、(3)就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。

参照:厚生労働省「労災保険給付の概要」